金沢工業会会則
                       (平成19年9月改正)


第1章 名称、目的、本部

第 1条 本会は金沢工業会と称する。

第 2条 本会は会員相互の親睦と,金沢大学工学系学生への教育支援および日本や世界における工学と工業の発展に貢献することを目的とする。

第 3条 本会は本部を,金沢市角間町 金沢大学大学院自然科学研究科内に置く。

第2章  会   員  

第 4条 本会は下記の会員をもって組織する。

 1 正 会 員 

金沢大学工学部、工学系の学類やコース、工学系の自然科学研究科、金沢大学大学院工学研究科、金沢高等工業学校、金沢工業専門学校、同校附設工業教員養成所およびその他の養成機関などの卒業生、修了生。

 2 準 会 員 

金沢大学工学部と工学系の学類やコースの学生、および正会員でない工学系分野の自然科学研究科の学生。

 3 特別会員 

金沢大学工学部および工学系の教員であって正会員ではない者、ならびに工学系に縁故のある者で本会の推薦による者。

 4 賛助会員 

本会の目的を賛助し、本会の推薦による者。

 5 名誉会員 

本会に対し特に功労があり、本会の推薦による者。

第3章 役員および役員会

第 5条 本会に下記の役員を置く。

 1 会  長    1 名

 2 理 事 長    1 名

 3 理  事    若干名

 4 監  事    2 名

 5 評 議 員    若干名

役員は、無報酬とする。ただし、理事会の決議を経て、有給事務員を置くことができる。

第 6条 会長には、金沢大学工学部長あるいは工学系教員の代表者を推す。

会長は、本会を代表する。理事長は会務を統理し、理事会および評議員会を召集して、その議長となる。会長に事故あるときは、理事長がこれに代る。

第 7条 理事長および理事は会員の互選とする。

理事は理事会を組織して会務を協議し、また下記係の事務を分担する。
庶務、会計、学科係,学生係,会誌係、電算係、行事係、渉外係等。
理事は評議員を兼務する。

第 8条 監事は会計を監査する。

第 9条 評議員は、会員の互選とする。

評議員は、評議員会を組織し、本会の前年度収支決算、翌年度の経費予算、財産目録を審査し、重要な事項を審議する。

第10条 理事長、理事、監事および評議員の任期は、2ヶ年とし、その改選期を3月とする。ただし重任を妨げない。

第11条 理事長,理事、監事および評議員の選挙は、記名投票とし、投票は委託送することができる。

第12条 役員に欠員ができたときは、補欠選挙を行うことができる。ただし、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。

第4章  事    業  

第13条 本会は会誌および会員名簿を刊行する。また,Webページによる広報活動を行う。

第14条 本会は金沢大学工学系学生の教育に対して支援を行う。

第15条 本会は年度当初に通常総会を開催する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第16条 本会は前3条のほか、臨機に次の事業を行う。

  1 工業発展に必要な研究調査、奨励または会合。

  2 会員の死亡あるいは不慮の災厄に対して弔慰または慰謝。

  3 その他理事会で認めた事業。

第5章  会    計  

第17条 本会は入会金並びに寄付金をもって、基本金とする。基本金は、会員の過半数の承認がなければ、使用することができない。

第18条 本会は会費および基本金より生ずる利子ならびに雑収入をもって経費にあてる。

第19条 会費等の納入義務を以下の様に定める

  1 正会員または準会員として会員になった者は、会員なった時点で入会金1,000円を納入する。

  2 正会員の年会費は3,000円とする。

  3 卒業後60年以上の正会員は、会費の納入を必要としない。

  4 準会員の年会費は500円とする。

但し、準会員については、留年や短期修了などを考慮せず、標準教育年数に応じた会費を入学時に納入する。すなわち、入会費を含め、学部1年次から工学系の学類に入学した学生は3、000円、2年次から工学系のコースに所属した学生は2,500円、3年次からの編入生は2,000円、大学院博士前期課程から入学した者は2,000円、博士後期課程から入学したものは2,500円を納入する。

  5 特別会員は入会費を免除する。

  6 現職の特別会員は、年会費3,000円を納入する。

  7 退職または転職後の特別会員は、会費の納入を必要としない。

第20条 毎年の予算および決算は、総会に報告し、会誌に記載する。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日で終る。

第6章 会員個人情報の管理

第22条 本会は,準会員から正会員への移行時あるいは特別会員の入会時に,金沢工業会会員個人情報管理方法について,当該の会員候補者から承諾を得なければならない。

第23条 会員個人情報とは,以下の項目を言う。

 1 氏名

 2 卒業学科名および修了専攻名

 3 卒業年および修了年

 4 自宅住所

 5 自宅電話番号

 6 自宅FAX番号

 7 自宅E-mail address

 8 職場名称

 9 職場での地位

 10 職場住所

 11 職場電話番号

 12 職場FAX番号

 13 職場E-mail address

 14 会費納入状況など金沢工業会との関係

第24条 会員個人情報は,「金沢工業会会員情報システム」と称するコンピュータ・データベースで管理される。

第25条 会員個人情報の管理は,担当の理事および専任職員が行う。

第26条 支部総会,同学会の総会,学科・学年別や職場別などの同窓会活動を行う場合には,該当する会員個人情報を,本会から活動責任者に提供できる。

第27条 会員個人情報を扱う理事や専任職員および活動責任者は,会員個人情報が本会の活動目的外に用いられたり,本会理事会が利用を認可していない外部団体や個人に流出することがないよう,機密保持に努めなければならない。

第28条 本会が発行する会員名簿は,理事会が利用を認可した外部関係者および本会の会員だけが利用できるものであり,一般社会での流布や売買を禁ずる。

第29条 本会が発行する会誌や会員名簿などの利用者は,本会会員の個人情報が本会の活動目的外に用いられることが無いよう機密保持に努めなければならない。

第30条 会員は,会員名簿への個人情報の記載について,項目別に記載の可否を選択できる。

第7章 支部および分会

第31条 本会は各地に支部を置き、その地域内の会員をもって組織する。

第32条 前条の地域については、理事会で適宜これを定める。

第33条 支部には、次の役員を置く。 

 1 支 部 長    1 名

 2 幹  事    若干名

    幹事は当該支部所属会員で、支部長は幹事の互選とする。

第34条 支部長および幹事は支部の事務を掌る。

第35条 支部長は、理事会に出席して意見を述べ、また支部の決議による議案を提出することができる。

第36条 支部に関する規則は、支部で適宜に定め、本会の承認を受けねばならない。

第37条 支部に要する経費は、支部会員の負担とする。ただし、本会は支部に対して補助金を交付することができる。

第38条 本会の運営を円滑にするために、理事会の議を経て分会を置くことができる。分会は同一職域に属する会員をもって組織するのを原則とする。

第8章   会則変更  

第39条 本会則は、会員過半数の承認がなければ変更することができない。